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帰化申請・入国管理関係

帰化申請・入国管理関係在留資格の許可申請手続きでお困りの方へ
外国籍を有する方が日本に長期間滞在する場合は、日本での活動目的に応じたビザ(在留資格)を得なくてはなりません。
日本に永住することをご希望なら永住許可が必要ですし、日本の国籍を取得したいとお考えなら帰化申請が必要です。江本行政書士事務所では、帰化申請や入国管理関係の手続きをサポートしておりますので、ぜひお問い合わせください。

帰化許可申請

帰化申請とは、外国籍を有する方が日本の国籍を取得することをいいます。
帰化申請には提出しなければならない書類が多く、事前に用意した書類だけで申請が完了することもほとんどありません。法務局から追加書類を要請されることも度々です。
また、法務局は平日の受付時間が16時までと制限されています。こういったことからご自身で帰化申請をされるのは多大な時間と労力を費やしてしまい効率的ではありません。
そこで法律の専門家である江本行政書士事務所が帰化申請の代行を承ります。

帰化許可申請の要件

帰化許可申請についての国籍法第5条

  1. 引き続き5年以上、日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上で本国法により能力を有すること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己または生計を一にする配偶者、その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること。
  5. 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと。
  6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと。

ただし、【1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること】の要件は、以下のように緩和されています。

住所についての緩和要件

  • 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる場合。
  • 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住んでいる場合。
  • 日本人の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住んでいる場合。
  • 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる場合。

また第5条に該当しない場合も、別の条文により住所要件、能力要件、生計要件が免除され帰化申請を取得できる場合があります。
判断にお困りの場合などもお気軽に、江本行政書士事務所にご相談ください。

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入国管理関係

江本行政書士事務所が承るのは帰化申請だけではありません。
永住許可申請や外国人の出入国、在留手続きなどに関するご相談や書類作成、申請代行などの入国管理関係のサービスをご提供しております。

永住許可申請

永住許可申請とは、日本に在留する外国人が日本に永住することをご希望になる場合に永住権を申請することです。
他の在留資格と異なる点は、資格の更新がなくなることです。また、帰化申請との違いは、帰化申請は日本国籍を取得するための申請であり、本国の国籍はなくなることです。帰化申請と永住許可申請のどちらを選ぶかお悩みの場合にも、ぜひ江本行政書士事務所にご相談ください。

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