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労働者派遣業許可

労働者派遣業許可日々増加している派遣という生き方
ここ数年で派遣という雇用形態はオフィスにおいて普及し、実際のワークスタイルとして選択する方が多くなってきました。
その理由は、平成11年の労働者派遣法改正です。従来であれば民間の有料職業紹介業が扱える業務の範囲は限られていました。ところが、労働者派遣法改正により、原則として扱える範囲が自由になったのです。これから労働者派遣業の会社設立をお考えなら、こちらをご覧ください。
また江本行政書士事務所では、労働者派遣業許可の業務を承っております。ぜひご相談ください。

労働者派遣業とは

労働者派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を会社などに派遣し、派遣先の指揮命令に従って労働に従事させることを業務とする事業をいいます。
労働者派遣業の会社を設立するには、厚生労働大臣の許可が必要です。

労働者派遣業の種類

労働者派遣業には、以下の2種類があります。
事業のビジョンや指針を考慮して決定しなければなりません。

一般労働者派遣業

登録者のみ、または登録者と常用労働者を派遣の対象とした労働者派遣業です。
たとえば臨時や日雇いの労働者を派遣したり登録型の事業が該当します。

特定労働者派遣業

派遣労働者が、常時雇用される労働者のみである労働者派遣業です。

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一般労働者派遣業の申請書類

一般労働者派遣業許可に必要な申請書類をご紹介いたします。
法人あるいは個人で必要な書類は異なりますので注意が必要です。

【法人の場合】

  1. 一般労働者派遣事業許可申請書
  2. 一般労働者派遣事業計画書
  3. 定款または寄附行為
  4. 登記簿謄本
  5. 役員の住民票写しおよび履歴書
  6. 貸借対照表および損益計算書
  7. 法人税の納税申告書
  8. 法人税の納税証明書
  9. 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書など)
  10. 派遣元責任者の住民票写しおよび履歴書
  11. 派遣元責任者が「派遣元責任者研修会」を受講したことを証する書類の写し

【個人の場合】

  1. 一般労働者派遣事業許可申請書
  2. 一般労働者派遣事業計画書
  3. 住民票写しおよび履歴書
  4. 所得税の納税申告書の写し
  5. 所得税の納税証明書
  6. 残金残高証明書
  7. 不動産登記簿謄本の写し
  8. 固定資産税評価証明書
  9. 事業所の使用権を証明する書類(賃貸借契約書等)
  10. 派遣元責任者の住民票写しおよび履歴書
  11. 派遣元責任者が「派遣元責任者研修会」を受講したことを証する書類の写し

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特定者派遣業の申請書類

特定労働者派遣業許可に必要な申請書類をご紹介いたします。
法人あるいは個人で必要な書類は異なりますので注意が必要です。

【法人の場合】

  1. 定款
  2. 登記簿謄本
  3. 役員の住民票写しおよび履歴書
  4. 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
  5. 派遣元責任者の住民票写しおよび履歴書
  6. 個人情報適正管理規程

【個人の場合】

  1. 住民票の写しおよび履歴書
  2. 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書など)
  3. 派遣元責任者の住民票写しおよび履歴書
  4. 個人情報適正管理規程

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労働者派遣業許可に関するよくあるご質問

こちらでは、労働者派遣業許可に関してよくお寄せいただくご質問と、その回答をまとめました。
労働者派遣業許可をお考えの方は、ぜひご覧ください。また、掲載内容以外に労働者派遣業許可についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

自己資金はどのくらい必要ですか。
財産的基準として一般労働者派遣業は以下の3つの要点を満たさなければなりません。
  1. 基準資産額(資産−負債)1,000万円×営業所の数。
  2. 1.の基準資産額が負債の総額の1/7以上であること。
  3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円×営業所の数。
上記でいう営業所の数とは、事業主が派遣業を行う営業所の数です。
派遣元責任者は必ず必要ですか。
はい、必要です。
派遣元責任者の要件としては、以下の3つを満たしていなければなりません。
  1. 未成年者だけでなく、労働者派遣法に掲げる欠格事由に該当しないこと。
  2. 成年に達した後、3年以上の雇用管理経験を有すること。
  3. 職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講した者であること(許可申請の受理される日から3年以内の受講に限る)。
派遣元責任者の講習はどこで受ければ良いのですか。
(社)日本人材派遣協会など、7団体があります。
なお講習内容は、すべて同じです。
他6団体の名称や詳細をお知りになりたい方は、江本行政書士事務所にお問い合わせください。

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