身近な法律の専門家
皆さんはこれまで、行政書士がどのような職業であるかをご存知でしたか?
行政書士という名前は聞いたことがある方も多数いらっしゃると思いますが、具体的な業務に対する認知度は高くありません。それは行政書士が弁護士や税理士と勘違いされる場合があるという事実からも伺えます。まずは、行政書士の業務についてご理解ください。
そもそも行政書士とは、行政書士法に基づき、報酬を得て行政機関の書類作成や申請手続きを行う国家資格者を指します。
大まかに業務の範囲をご説明しますと、主に以下の4つに分類されます。
日本は言わずと知れた法治国家です。
たとえば会社を設立しようとするなら、設立登記を法務局で行わなければなりません。また株式会社を設立するのであれば社名に「株式会社」の文字を入れなければなりません。そして、これらひとつひとつに対しては手続きが必要です。ところが、法律や手続きは複雑で理解することが容易ではないことから、上手く活用しきれないことも少なくありません。そこで、そうした複雑な手続きを代行するのが法律の専門家である行政書士です。

行政書士が担当する業務の範囲は広く、許認可などの申請だけでも優に5,000種を超えます。
その背景には、弁護士や税理士などの専門的な問題解決や業務を代行する「(※)士業」と呼ばれる分野(行政書士も含まれます)が存在する中で、各分野の管轄内で行わなければならない申請や書類作成の代行を行政書士が一手に引き受けられることにあります。しかし、当然のことながら行政書士がすべての業務を行うことはありません。申請や書類作成を行った後は該当する専門分野の士業者が業務を担当することになります。江本行政書士事務所では独自のネットワークにより、弁護士事務所や社会保険労務士事務所などをご紹介できる体制を整えております。
(※)「士業」と呼ばれる各専門分野
弁護士→訴訟
税理士→税金問題
司法書士→登記
弁理士→特許
社会保険労務士→社会保険・労働問題
上記から、行政書士の業務範囲がご理解いただけたのではないでしょうか。
では、実際に許認可申請や書類作成をどういった場面で行うのか、つまり行政書士の具体的な仕事内容についてご紹介いたします。江本行政書士事務所では、主に以下の範囲において書類作成や提出代理、相談などを承っております。
行政書士には法律により、秘密を守る義務が課せられています。
「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない(行政書士法第12条より)」
ご依頼内容やそれに関わるすべての情報を漏えいすることはありませんので、どうぞご安心ください。
行政書士は書類作成のスペシャリストとも言えますが、業務は決してそれだけにとどまりません。
書類を作成する際に相談を受けたり、ときには法律問題を解決したり、また時には会社法務のコンサルタント的な立場に立つ場合もあります。
「法律問題で困ったとき、いったいどこに相談すればいいのだろう?」とお悩みになられていませんか?
その際はぜひ、江本行政書士事務所にご相談ください。
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