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会社設立代行・解決事例集と解決のポイント

江本行政書士事務所がこれまでに解決した事例の一部をまとめました。
事例に対する解決のポイントも掲載しておりますので、ぜひご参考ください。

会社名(商号)はどういった名前が良いですか。

会社名はインパクトのある名称もしくは覚えやすい名称が良いでしょう。
会社名に使用する文字は、英語(大文字・小文字)、数字(漢数字も含む)、記号の一部「・」「−」などが使用可能です。

解決のポイント

5月1日よりの会社法の施行により、類似商号の問題はなくなりました。(類似商号規制の廃止)ただし、同一住所、同一商号(目的の如何を問わない)の登記の禁止は行われます。また、安易に名称を付けても、会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、そして損害賠償請求が行われることもあります。また他の法律で使用の制限が行われている名称は付けることは出来ません。(例えば、○○銀行のような銀行であることを示す文字や△△事業協同組合等、企業組合であることを示す文字など)
業務内容によっては会社の名称をどのように付けるのか悩まなければなりません。類似商号の問題はほぼ無くなりましたが、安易に考えますと、大きな問題になることもあります。商号のことでお悩みでしたらお早めにご相談ください。

事業内容(定款に記載する目的)は実際に行うものしか掲載できないのでしょうか。

定款に記載できる目的は、会社設立後に行う事業のみに限定されません。
将来的に展開しようとお考えになられている事業なども含めて自由に記載することができます。許認可が必要な事業につきましては、あらかじめ定款に目的として記載しておくことで、将来的に許認可を取得する際も対応できる状態にしておきましょう。
会社法の施行により、目的について、「具体性」の確保の規制が相当緩和されました。しかし、事業の許認可を考えると、その目的が許認可を受ける法律に該当しなければ意味がありません。

解決のポイント

会社設立につきましては、将来的な展望についてもご相談ください。
定款には、将来展開したい事業なども目的に記載いたします。

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