江本行政書士事務所では、ご依頼者様より承った会社設立代行を以下の流れで行います。
お打ち合わせから始まり、類似商号の確認や印鑑証明書の取得、設立登記など、どれも専門家でなければ手間のかかる作業ばかりです。会社設立までの道程をスムーズに行い、早期の段階から設立後の事業準備に専念するためには、余計な負担となる設立手続きを行政書士にまかせることが解決につながります。会社設立までのフローチャートをご覧ください。
お打ち合わせにて重要事項を決定します。
重要事項とは会社の名称(商号)決定、本社の所在地、業務内容、将来的に展開したい業務、資本金の金額、役員(取締役・監査役)などです。
法務局で、希望する商号と同じ商号がないか、または類似した商号がないかを調べます。
類似商号が見つかった場合は使用できませんので、再度商号を考えなければなりません。
実印がないと定款は作成できません。登記申請の際にも必要になるので、印鑑証明はできるだけ早くお作りください。
また、同時に銀行印や社印(角印)も揃えると良いでしょう。
定款に記載する事業目的に許認可の必要がある場合は、要件を満たしているか確認をいたします。
許認可を取る際はほとんどの場合、事業目的に必要な文言が入っていることが要件になっています。
定款を作成したら、その定款を公証役場に提出します。
江本行政書士事務所では、定款の電子認証を受けることが可能ですので、この場合4万円の収入印紙が必要ありません。さらにフロッピーディスクでの申請になりますので定款を3部作成し、出資者全員がそれに捺印、割印、捨印する必要もなくなります。
銀行などの金融機関に株式の引き受け分の金額を払い込み、登記申請手続きが完了するまで保管してもらいます。
その際に発行される株式払込金保管証明書は、登記申請時に必要です。
会社設立において第一回目の取締役会を開催します。
そしてこの取締役会で、代表取締役の選任や、本店所在地を定款で定めていないときは具体的な町名・番地まで決定します。
出資金の払い込みが実際にあったか否かを取締役、監査役が事前に調査しなければいけません。
もし仮想の出資金などが発覚すれば、取引先に被害が被る恐れがあるので、法律上仮想の出資金行為は犯罪行為になります。
登記申請する日が会社の設立日となります。
登記は本社所在地を管轄する登記所で申請してください。設立登記申請を行い登記が完了しましたら、株式会社の誕生です。
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