HOME > 新会社法について > 新会社法により影響を受ける有限会社 

新会社法により影響を受ける有限会社

新会社法により影響を受ける有限会社本当に影響を受けるのは現在の有限会社組織です
現在2006年4月の新会社法施行に向けて、会社設立を目指す方を対象としたトピックが書店やインターネットで多く取り上げられています。
しかし新会社法は、これから会社を設立しようと考えておられる人ばかりが関係してくるのではありません。それよりも、現時点で有限会社を設立している方が最も影響を受けるのです。こちらでその理由をご説明いたします。

新会社法施行でどうして有限会社が影響をうけるのか

新会社法で有限会社は消滅

新会社法では、有限会社を設立することができなくなります。
それに伴い、今後ビジネスシーンにおいて有限会社の存在は減少していくことが予想されます。
では、新会社法施行前に設立された有限会社は、どのような方向に進めば良いのでしょうか。

[▲PAGE TOP]

新会社法施行で有限会社が進むべき方向

新会社法施行後、株式会社に組織変更

まずひとつの選択肢として挙げられるのが、株式会社に組織変更することです。
新会社法の要件は、従来の会社法の要件に比べ緩和されました。まず資本金制度が撤廃するため、従来必要だった資本金(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円)は必要ありません。また会社役員も従来であれば取締役3名と監査役1名が必要でしたが、新会社法による改正で取締役1名でも設立可能になりました。

新会社法の施行後も有限会社として存続

新会社法の施行後、有限会社として継続するという選択もあります。
ただし有限会社は「特例有限会社」と呼ばれ、暫定的措置として従来の範囲内で適用される扱いになります。

[▲PAGE TOP]

新会社法の制定によるビジネスシーンの動向

新会社法は従来の会社法と比べ、会社設立のための要件が緩和されています。
従来の商法が見直されたことで今後のビジネスシーンはより活性度を高め、会社設立が決して夢だけでは終わらない状況が生まれつつあります。こういった社会の変化を踏まえ、今後どのように事業展開を考えるべきなのでしょうか。そこで、こちらでは2006年に施行される新会社法を検証します。

会社設立は新会社法の施行まで待つべきなのか、これは重大な問題です。

新会社法施行まで待つべきか

専門家の立場から見た新会社法の注意点について。

新会社法での株式会社設立の注意点

新会社法に関するQ&A。

新会社法・よくあるご質問

[▲PAGE TOP]

江本行政書士事務所の取り組み

新会社法が施行されても会社設立の手続きは、法律を熟知していなければ困難であることに変わりはありません。
会社設立におきましては、設立準備に追われたり、設立後の稼働に向けて営業活動を行ったりと、手続き以外の時間が必要です。そういったときこそ、複雑な手続きは法律の専門家、つまり行政書士を活用されることが何よりの解決策といえます。
江本行政書士事務所は会社設立の手続きを行う専門家です。ぜひお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

お問い合わせ

江本行政書士事務所

〒540-0012 大阪市中央区谷町1-6-4
天満橋八千代ビル 4D

Tel:06-6920-1820 Fax:06-6920-1821
emoto@emoto-office.com

[アクセスマップ]

お気軽にご相談ください Tel:06-6360-1210 Fax:06-6360-1211 お問い合わせフォーム

[▲PAGE TOP]