施行を見据えた賢い判断、それは…
新会社法が施行されるのは2006年4月以降。
それに伴い、江本行政書士事務所には「新会社法の施行まで会社設立を待つべきか」とのご質問が多く寄せられます。
結論は、4月以降まで待つ必要はありません。こちらで理由をご説明いたします。
新会社法施行まで待つべきか |待つべきではない理由|ビジネスシーンの動向|取り組み
ビジネスで最も大切なことは「タイミング」です。
世の中に多大な需要を見込めるニーズが生まれたとき、それはビジネスチャンスと言い換えることができます。もしタイミング(ビジネスチャンス)を逃してしまえば、その時点でビジネスチャンスとはいえません。法律は常に時代の流れに応じて頻繁に改正されます。そのため法律の改正を気にかけていては無意味です。2006年4月以降まで待つことよりも、今つかんだビジネスチャンスを最優先させるべきではないでしょうか。
新会社法により会社の組織変更が容易になります。
そのため、現時点で株式会社の設立が困難な場合は、まず有限会社を設立してから新会社法の施行を待って、株式会社に組織変更することが得策です。また現在の株式会社組織では会社役員として取締役3名と監査役1名が必要なため、人を巻き込んでしまうことになり、設立を踏みとどまる場合もあります。しかしそういった場合でも有限会社なら取締役1名のみで設立が可能ですので、まず有限会社を設立し、新会社法が施行されてから株式会社に組織変更されるのが良いでしょう。新会社法なら取締役1名でも株式会社を設立できるようになります。
新会社法は従来の会社法と比べ、会社設立のための要件が緩和されています。
従来の商法が見直されたことで今後のビジネスシーンはより活性度を高め、会社設立が決して夢だけでは終わらない状況が生まれつつあります。こういった社会の変化を踏まえ、今後どのように事業展開を考えるべきなのでしょうか。そこで、こちらでは2006年に施行される新会社法を検証します。
株式と有限の組織区別が消滅。有限会社が受ける影響について。
専門家の立場から見た新会社法の注意点について。
新会社法に関するQ&A。
新会社法が施行されても会社設立の手続きは、法律を熟知していなければ困難であることに変わりはありません。
会社設立におきましては、設立準備に追われたり、設立後の稼働に向けて営業活動を行ったりと、手続き以外の時間が必要です。そういったときこそ、複雑な手続きは法律の専門家、つまり行政書士を活用されることが何よりの解決策といえます。
江本行政書士事務所は会社設立の手続きを行う専門家です。ぜひお問い合わせください。
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