自由と引き換えに注意すべきこともあります
新会社法のコンセプトは「自由な設立」です。
新会社法が規制緩和をもたらすことで会社設立は容易となり、誰もが身近に選択肢として捉えられる環境になりました。しかし自由だからといって安易に捉えるものではなく、自己責任のもとで一定の制約を受けなくてはならないという注意点もあります。自由度が高まれば選択肢は増えますが、それだけに具体的なビジョンや明確な指針を決定しなければなりません。
影響を受ける有限会社
|対外的な責任に注意|対内的な役員選出にも注意|ビジネスシーンの動向|取り組み
新会社法制定前の会社法では資本金制度の強行規定がありました。
それが、この度の新会社法による資本金制度の撤廃により、画一的であった制度の枠が取り払われました。今後は株式会社の中に多種多様な会社形態が存在することになります。会社役員の人数も従来であれば4名(取締役3名と監査役1名)が必要とされていましたが、取締役1名でも設立可能です。
このように、新会社法によって会社組織の構成が各会社に委ねられることになります。つまり「取引先」「銀行」「株主」など第三者の信頼を得るのは、会社組織の動向次第といえるのです。
新会社法では定款の記載により、取締役の任期を10年まで延長することが可能になりました。
従来の会社法では最低でも2年ごとに登記を行わなければならなかったのですが、取締役の任期を10年と定めておけば登記に関する負担をなくすことができます。ただし、定めた10年間は取締役を解任することができません。正当な事由がなく解任した場合は損害賠償請求にもなりかねます。
つまり、会社役員の選出も会社組織が責任を負うことになるのです。
新会社法により会社設立・運営の自由度は高まりましたが、それだけに様々な問題に対して十分考慮しておく必要があるでしょう。
新会社法は従来の会社法と比べ、会社設立のための要件が緩和されています。
従来の商法が見直されたことで今後のビジネスシーンはより活性度を高め、会社設立が決して夢だけでは終わらない状況が生まれつつあります。こういった社会の変化を踏まえ、今後どのように事業展開を考えるべきなのでしょうか。そこで、こちらでは2006年に施行される新会社法を検証します。
会社設立は新会社法の施行まで待つべきなのか、これは重大な問題です。
株式と有限の組織区別が消滅。有限会社が受ける影響について。
新会社法に関するQ&A。
新会社法が施行されても会社設立の手続きは、法律を熟知していなければ困難であることに変わりはありません。
会社設立におきましては、設立準備に追われたり、設立後の稼働に向けて営業活動を行ったりと、手続き以外の時間が必要です。そういったときこそ、複雑な手続きは法律の専門家、つまり行政書士を活用されることが何よりの解決策といえます。
江本行政書士事務所は会社設立の手続きを行う専門家です。ぜひお問い合わせください。
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