江本行政書士事務所がこれまでに解決した建設業許可申請に関する事例の一例をまとめました。
事例に対する解決のポイントも掲載しておりますので、ぜひご参考ください。
建築業を経営するためには、必ず建設業許可が必要というわけではありません。
以下に示す「建築一式工事」に該当する工事は建設業許可が必要になります。
建築一式工事とは、建築物の全体的に建築する工事をいいます。
建築一式工事/1件の請負金額が1,500万円以上の工事
建築一式工事以外の工事/1件の請負金額が500万円以上の工事
上記どちらの金額にも満たない工事は、建築業法で軽微な工事とされています。
軽微な工事を行うにあたりましては、建設業許可を取得する必要はありません。
建設業許可は必ず必要というわけではありません。
しかし、軽微な工事に該当しない大規模な工事については建設業許可が必要になります。仕事の幅を広げるためには、建設業許可は必要です。
将来的なことも見据えて建設業許可申請を行いましょう。
建設業許可は法人・個人を問わず取得できます。
法人組織でなくても、たとえ親方1人であっても基準に該当する場合は建設業許可申請をクリアできます。
建設業許可を取得するかどうかは、仕事のビジョン次第といえます。
ただ、一般的に法人組織の方が個人より信頼性が高いことから、法人組織にするメリットは高いといえます。また、建設業許可をもっているということは、法律上の審査基準を満たしていることの証であり、一定の信頼を与えているといえます。
ビジネスにおいては、なるべく取得する方が望ましいでしょう。
内装工事は、ある一定の金額以上の工事を行うときは、内装工事業の建設業許可が必要です。
建築一式工事には、多くの専門の業種が重層的に組み合わされていますが、屋根工事・大工工事・塗装工事などの業種について工事を行うときには、その業種にふさわしい許可が必要です。
どの業種を許可申請建設業として選ぶのかの判断は、建設工事の内容を基準とします。
また、江本行政書士事務所では、必要な場合には都道府県の主管課に照会もしてチェックしています。自己の保有する技術力、経営経験などを考慮し、将来施工しようとする建設工事の種類、発注者の業種選択の動向などを総合的に考えることが必要です。
まず、主力となる業務を明確にしましょう。
![]()
江本行政書士事務所
〒540-0012 大阪市中央区谷町1-6-4
天満橋八千代ビル 4D
Tel:06-6920-1820 Fax:06-6920-1821
emoto@emoto-office.com