建設業許可申請・よくあるご質問
こちらでは、建設業許可申請に関してよくお寄せいただくご質問と、その回答をまとめました。
建設業許可申請をお考えの方は、ぜひご覧ください。また、掲載内容以外に建設業許可申請についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 経営管理責任者とは何ですか。
- 経営管理責任者とは以下の要件を満たし、建設業の経営業務において総合的な管理経験をもつ者を指します。
- 個人事業主として許可を受ける意思をもった建設業の業務を5年以上(他業種は7年以上)営んでいた者。
- 許可を受ける意思をもった建設業と同じ業種を営んでいる法人で、常勤の役員歴が5年以上(他業種は7年以上)ある者。
- 許可を受ける意思をもった建設業と同じ業種を営んでいる法人で、役員に準ずる地位の立場で経営業務に7年以上携わっていた者。
- 許可を受ける意思をもった業種と同じ建設業を営んでいる個人事業主の下で、番頭などとして実際に経営業務に7年以上携わっていた者。
- 営業所を移転しました。どういった手続きが必要ですか。
- 変更届に写真や付近の見取り図を添付しなければなりません。
その建物が申請者の自己所有物件であれば、登記簿謄本、建物の固定資産評価証明書、売買契約書または権利書のいずれかを提示する必要があります。また、その建物が賃貸物件であれば、賃貸契約書(借主や使用目的の確認)を提示しなければなりません。
- 営業所を大阪府下に新設しました。必要な手続きを教えてください。
- 営業所を新設したときは、その営業所の令第3条の使用人と専任技術者を定めなければなりません。また、他府県に営業所を新設した場合は国土交通省大臣許可となり、「許可換新規申請」が必要です。
- 経営管理責任者や専任技術者の在籍証明はどうすればいいでしょうか。
- すこしややこしいですが
知事許可については大阪府の場合は、
経営業務管理責任者が、法人の常勤役員である場合の常勤性・在籍証明の提示書類
次のうちいずれか1組を提示すること。
ア 社会保険被保険者証(写し可) + 社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
イ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用(原本) + 府民税・住
民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
経営業務管理責任者が、個人事業主本人である場合の在籍証明の提示書類
ア 平成15年10月1日から国民健康保険被保険者証(写し可)を提示すること。
専任技術者が、個人事業主本人以外である場合の常勤性・在籍証明の提示書類
次のうちいずれか1組を提示すること。
ア 社会保険被保険者証(写し可) + 社会保険被保険者標準報酬決定通知書(原本)
イ 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用(原本) + 府民税・住
民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)(原本)
専任技術者が、個人事業主本人である場合の在籍証明の提示書類
ア 平成15年10月1日から国民健康保険被保険者証(写し可)を提示すること。
近畿地方整備局管内所在の大臣許可について
経営業務管理責任者、営業所の専任技術者、令第3条の使用人についての
常勤性・在籍証明の法人の場合の添付書類
役員の場合
ア 住民票の写し 及び
イ ・社会保険被保険者証+標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+同(納税義務者用)
のいずれか1組
従業員の場合
ア 住民票の写し 及び
イ ・社会保険被保険者証+標準報酬決定通知書
・雇用保険被保険者用+賃金台帳(直近3ヶ月分以上)
・住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+同(納税義務者用)
のいずれか1組

![[▲PAGE TOP]](../img/btn_pagetop.gif)